公正取引委員会は2013年7月29日、液晶モジュール事業での独占禁止法違反に関してシャープが審判を請求していた件で、請求を棄却する審決を行った(発表資料)。

 公取は2008年12月、任天堂の携帯型ゲーム機「ニンテンドーDS/同 Lite」向け液晶モジュールに関してシャープと日立ディスプレイズに独占禁止法違反があったとして、排除措置命令と課徴金納付命令を下した(Tech-On!関連記事1)。シャープはこれらの命令の取り消しを求め、審判を請求していた(Tech-On!関連記事2)。これを受けて公取は2009年4月から2012年10月まで18回の審判を行い、2013年4月に審決案を送達。さらに、シャープからの審決案に対する異議の申立ておよび直接陳述の申出を受けて6月に直接陳述を聴取していた。

 シャープは請求棄却を受けて「審決書の内容を慎重に検討した上で今後の対応を決定する」とした(シャープの発表資料:PDF)。なお、課徴金については2009年度決算に相当額を特別損失として計上しており、2013年度の決算への影響はないという。