パイオニアがナビタイムジャパンを特許侵害で訴えていた件で、知的財産高等裁判所は2011年11月30日、パイオニアの控訴を棄却した(判決全文:PDF)。

 パイオニアは、携帯電話機のGPS機能を使ったナビタイムのカーナビ・サービス「EZ助手席ナビ」のサーバや、携帯端末側およびサーバ側のプログラムが、パイオニアの特許2891794号と2891795号を侵害しているとして、2009年に侵害の差し止めや損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。東京地裁は2010年12月6日、パイオニアの請求を棄却した(一審の判決全文:PDF)。EZ助手席ナビはサーバが車両に搭載されないこと、携帯端末も常時車両に置かれるものではないことから、パイオニアの「車載ナビゲーション装置」の特許権の技術的範囲にないと判断した。

 この一審判決を不服としてパイオニアは控訴していたが、知財高裁も一審判決と同様、ナビタイムの装置は「車載ナビゲーション装置」に該当しないとして、控訴を棄却した。