日本音楽著作権協会(JASRAC)は,2009年2月27日付で公正取引委員会から受けた排除措置命令について(Tech-On!の関連記事1同2同3同4),同命令の全部の取り消しを求める審判請求を申し立てたと発表した(発表資料)。

 同命令は,JASRACが独占禁止法第3条に違反しているとして,公正取引委員会が発行していたもの。公正取引委員会は,JASRACと放送事業者が結んでいる「包括徴収契約」が,JASRAC以外の事業者による著作権管理事業の妨げになっているとして同命令を発行していた。JASRACと放送事業者間の包括徴収契約は,放送事業者が「音楽放送事業の収入に一定の割合をかけた金額」を支払う形になっている。このため,「放送で使われた音楽著作物の総数に占めるJASRAC管理楽曲の割合が反映されておらず,JASRAC以外の事業者が管理する楽曲を使用する場合には,その分だけ放送事業者が負担する使用料の総額が増加することになる」と公正取引委員会は判断している。一方,JASRACは「JASRACが受け取っている使用料には,JASRAC以外の管理事業者の管理楽曲の使用料は含まれておらず,何ら問題ない」と反論していた。

 JASRACは,今回申し立てを行った理由について,同命令が「著作権および著作権管理事業の本質ならびに日本の著作権管理事業者が置かれている現状を理解しないまま,私人間の交渉事項(市場)に介入するもので,大局的には権利者と利用者双方の利益を害するもの」であるためと説明した。審判においては,「権利者と利用者双方の利益に資する著作権管理事業のあり方という観点を中心に,当協会の考え方を説明し,公正な判断を求めていく」としている。JASRACは,排除措置命令という方法ではなく,公正取引委員会との協議を通じて,実行可能かつ効果のある徴収方法を検討することが適当だと考えているという。

 今回の審判請求でJASRACが主張する内容の概要は以下の通り。
・音楽の著作物は,代替可能な商品などとは異なり,基本的に代替性がない。
・放送事業者は,「放送使用料の追加的な発生を回避するために,他の管理事業者の管理楽曲を利用しない」ということはなく,この考え方に合理性がない。
・包括契約は,諸外国のほとんどの著作権管理団体で採用されている。
・包括徴収している使用料に,他の管理事業者分の使用料は含まれていない。
・包括契約の対象となるJASRACの管理楽曲数は一定ではなく,年々増加している。
・日本の放送使用料は国際的に見て極めて低い水準であり,現在,諸外国の著作権管理団体からの求めにより改善に取り組んでいる。