非接触ICカード技術に関する特許を侵害されたとして日本システム研究所(神奈川県川崎市)らがソニーとJR東日本に損害賠償を求めていた件で,知的財産高等裁判所は2009年3月25日,日本システム研側の控訴を棄却,ソニー/JR東日本勝訴の一審判決を支持した(平成20年(ネ)第10077号の判決:PDF)。

 日本システム研らは2007年,ソニーの非接触ICカード技術「FeliCa」と同技術を採用したJR東日本のICカード・サービス「Suica」が,日本システム研らが取得した特許2件(第3574452号,第1601672号)を侵害しているとして,東京地方裁判所に提訴。ソニーに15億円,JR東日本に5億円の損害賠償を請求していた。東京地裁は2008年9月17日,ソニーらのICカードやリーダ/ライタは日本システム研らの特許の構成要件を満たしていないとし,日本システム研らの訴えを退けた(平成19年(ワ)第21051号の判決:PDF)。

 今回の判決に関して日本システム研は「非常に厳しい結論が出た。今後,上告するかどうかなど対応については検討中」(同社広報)とコメントした。