米ケーブルテレビ事業者であるCablevision Systems Corp.が運営するネットワークHDD録画サービスが,コンテンツの著作権を侵害しているとの判決が覆った。United States Court of Appeals for the Second Circuitが新たな判断を下した(裁判所の判決)。

 Cablevision社は2006年3月に,同社が運営するサーバーを使ったHDD録画サービスを提供すると発表した。HDD録画機を所有していないユーザーに向けたサービスである。このサービスに対して,米Twentieth Century Fox Film Corp.など7つの米大手コンテンツ関連企業が,こうした行為がコンテンツの著作権を侵害しているとして, United States District Court for the Southern District of New Yorkに訴えていた。同裁判所は,2007年年3月に,原告側であるコンテンツ関連企業に有利な判決を下していた。今回United States Court of Appeals for the Second Circuitの裁判所は,この判決を覆したことになる。

 コンテンツのコピーに関するユーザーの権利を主張する団体が,今回の新たな判決を歓迎している。例えば,米Public Knowledgeの,president and co-founderであるGigi Sohn氏は,「コンテンツ業界が,ユーザーに人気が高まるCablevision社のサービスを制限させようとするのは,目的を広げ過ぎたと思う」(同声明)との声明を出している