「補償金制度は海賊版対応策ではない」

 そもそも補償金制度は,権利者の利益を大きく損なう(海賊版の作成のような)問題を手当する制度ではない注)。そういう複製は既に違法である。ダビング10で言うと,10枚を超えたコピーは補償金の対象ではない。極端な話をすると1枚しかコピーしなくても補償金は発生し得る。

注) 私的録音録画補償金制度は,著作権法の権利制限規定(第30条「私的使用のための複製」)が認める「私的複製」が,デジタル機器で行われる場合に,「著作権者の経済的利益を著しく害する」可能性があることから創設された経緯がある。ただし,ここで言う経済的不利益の内容については専門家の間でも意見が分かれている。録録小委が2007年10月12日に公表した「私的録音録画小委員会中間整理(中間整理)」でも両論併記という形になった(第7章「検討結果」 第3節 1(2)「権利者が被る経済的不利益に関する再整理」)。権利者は主に「補償措置は第30条による権利制限の代償」とする考え方を取っている。権利者の許諾なしに複製することを認める代わりに,デジタル私的複製が行われた時点で損損害は発生しているとする。一方,メーカーや消費者代表の委員は「補償措置は新たな権利の付与と同様」という考え方を取っており,販売や通信などの事業に与えた逸失利益を指すとする。

 ただ実際はソースが何かといった要件を考慮している。要件は複雑に絡まっており,切り分けられないから補償金制度がある。タイムシフト,プレースシフトに関する議論は補償金制度が出来た時からあった。補償金の対象となるとして,もともと制度の中に織り込み済みと我々は考えている。

「津田くんもiPodへの課金に賛成した」

 iPodに録音するソースはなんなのか。私的録音録画はいろんな形で行われる。録録小委の議論で,ソースに関してかなり精密な検証をした。レンタルはどうか,友達から借りたらどうか,有料配信はどうか,違法配信はどうか。例えば友達から借りた場合を峻別する仕組みはない。レンタル料金には(ユーザーの複製の代償となる)著作権料は含まれていないという結論になった。

 このほかに調停案ではパソコンも補償金の対象から外している。けれどもiPodを使っている人はみんなパソコンに私的録音しているのは明らか。パソコンへの補償金適用をあきらめたわけではないが,交渉ごとだからそこは今回譲ったわけ。

 要するに,私的録音録画されるソースにはバラエティがある。ソースは特定できない形で運用されており,それを防止する制度もない以上,著作者にとっての損害が発生しうる可能性がある。録録小委では,それらすべてを丸めて,私的録音録画するソースと機材すべてを対象にしようという整理を行っている。こうした議論があったから,津田くん(消費者の立場で録録小委に参加している津田大介委員)も「補償金制度が存続するならiPodは対象になるべきだ」という発言をした。

「メーカーの利益を還元する制度が必要」

――2008年5月29日に権利者の代表が開いた記者会見の席上で「補償金の本質はメーカーからクリエーターへの利益の還元である」と主張された意図を説明してほしい。JEITA関係者に意見を聞いたところ,「そんなことは法律に書いていない」と困惑していた。

椎名氏 JEITAの公式の答えとしては当然そうなるだろう。でも,現実のお金の流れを見れば,メーカーの利益がクリエーターに還元されているのは一目瞭然。要するに,私的な複製を権利者が無条件で許諾したことで得られる果実がある。メーカーは複製機器の販売で利益を得るし,消費者は利便性を得られる。その対価は受益者(消費者とメーカー)が負担するべきだ。