米ニューヨーク州司法局は米国時間2008年5月27日,米Dellと関連会社がおとり商法(bait and switch)を行ったとして提訴していた件で,オルバニー郡の最高裁判所が同局の主張を認める判決を下したと発表した。

 同局は,Dellおよび同社と米CIT Bankのジョイント・ベンチャであるDell Financial Services(DFS)が,テクニカル・サービスや融資,リベート,決済に関する詐欺的慣習を繰り返し行ったとして,2007年5月に提訴した(関連記事:Dellと関連会社,詐欺的商法を行ったとしてNY州が提訴)。

 同局によれば,Dellはサービス契約を結んでいる顧客に対し,適時のオンサイト修復対応を怠ったり,コンピュータのハードウエアに手を加えるようし向けたり,フリーダイヤルのテクニカル・サポートに電話したユーザーを長時間待たせたりするなどして,「消費者がテクニカル・サービスを受ける権利を奪った」(同局)。また,「無利子」など好条件の融資で製品購入を勧めておきながら,実際には大半の購入客の手続きを拒否。代わりにDFSが,ときには20%を超える高利の融資を提供した。さらに,注文をキャンセルした消費者に不当な支払い請求を続けた。

 今回,最高裁判所のJoseph Teresi判事は,これらニューヨーク州司法局の主張を認める判断を下したという。顧客への損害賠償と州への返済金については,今後最高裁判所が決定する。

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