2008年5月8日,文部科学大臣の諮問機関である文化審議会 著作権分科会傘下の私的録音録画小委員会の今期第2回会合が行われた。この席で文化庁は,補償金制度に関する暫定案を提示した。

 文化庁案では,補償金制度を当面存続する対象として,音楽CDからの録音,無料デジタル放送からの録画とした。地上デジタル放送などで導入予定の著作権保護ルール「ダビング10」については,「採用に関する一連の経緯等から,権利者の要請により策定されたものではない」として,ダビング10番組を録画する機器について,補償金の対象とすることを提案した。一方,コピーワンス放送に関しては「厳しい制限」に該当するとして,補償金の対象にしないとした。

 具体的な機器については,HDD内蔵型録画機,携帯用オーディオ・レコーダーについて「録音録画を主たる用途にしている機器」として対象に含めることを提案した。携帯型レコーダーについては,「製造業者の販売戦略や利用の実態等に照らして,現状においてはほとんどものが録音録画を主たる用途にしている」と認定した。

 一方,パソコンや携帯電話機,カー・ナビゲーション機器などについては,「現状では録音録画を主たる用途にしている機器とは言えない」とした。

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