米QUALCOMM Inc.は2007年4月12日,フィンランドNokia社が携帯電話機の特許使用料として支払った2000万米ドルの受け取りを拒否したことを明らかにした(発表資料)。この2000万米ドルはQUALCOMM社の特許の2007年第2四半期の使用料として支払ったもの。しかし,QUALCOMM社はNokia社の今回の支払い額とNokia社が定めた支払いの条件は,両社が2001年に結んだライセンス契約に違反しており,一方的だとしている。QUALCOMM社によれば,今回の支払額はNokia社が契約に合意し,更新の際に取り決めた特許使用料の一部に過ぎないという。

 2007年4月5日,QUALCOMM社はCDMA方式とW-CDMA方式の携帯電話機に関するNokia社とのライセンス契約に関して,米仲裁委員会(American Arbitration Association:AAA)に調停の申し立てを行っている。QUALCOMM社は,Nokia社が2007年4月9日以降にCDMA方式とW-CDMA方式の携帯電話機にQUALCOMM社の特許に関する技術を使い続ける場合は,ライセンス契約を延長することに同意し,従来と同じライセンス料率で特許使用料を支払う義務を負うと裁定するよう求めていた。