アドバンテストが韓国TechWing, Inc.を相手取って提起した訴訟で,特許無効審判および権利範囲確認審判の審決が下った。訴訟はそもそも,TechWing社のメモリ・テスト・ハンドラ2機種(TW282,TW292)が,アドバンテストの韓国特許(特許番号第292,831号,312,093号,355,422号)を侵害しているとして,アドバンテストがこれら製品の販売差止めと損害賠償を求めて起こしたもの。今回は,これに対してTechWing社が提起した特許無効審判と権利範囲確認審判に韓国特許審判院の審決が下った形だ。

 特許無効審判では,アドバンテストの特許が有効であるとして,アドバンテストの主張の大半が認められたが,権利範囲確認審判では,TechWing社の製品はアドバンテスト特許の権利範囲に属さないという審決が下された。TechWing社製品に利用されているドッキング方式とアドバンテスト製品に利用しているドッキング方式は異なる,という判断だ。

 アドバンテストは,「この特許はドッキングの方式を限定しない。TechWing社の製品は当社特許の権利範囲に属すると確信している」として,この審決の取消訴訟を提起する予定という。また,一部報道でTechWing社が勝訴したとされている件について,「当社が提起した訴訟は,現在でも審理中であり,TechWing社が勝訴した事実はない」とした。