米特許商標庁は,米Forgent Networks, Inc.が持つJPEG関連特許の有効性を問う再審査を開始した(非営利組織の米Public Patent Foundation(PUBPAT)によるニュース・リリース)。

 再審査の対象になったのは「米国特許番号4,698,672」。画像圧縮で一般的に用いられる符号化方式の1つである「2次元ランレングス符号化」に関するものである。同特許は日本では拒絶されたが,米国と欧州では特許が成立している。

 Forgent社は「デジタル・カメラをはじめJPEG符号化を用いるあらゆる機器は同特許に抵触する」と主張し,2002年から突如としてライセンス料の徴収を求め始めた。既にソニーが1620万米ドル,三洋電機が1500万米ドルのライセンス料をForgent社に支払っている。さらに2004年4月には,Forgent社は機器メーカー31社に対して特許料の支払いを求める訴訟を起こした(Tech-On!関連記事)。訴訟の対象となった国内メーカーには,キヤノンや富士写真フイルム,富士通,日本ビクター,京セラ,松下電器産業,リコー,東芝などが含まれる。今回の再審査は,同裁判の進展にも影響を与えそうだ。

 今回の再審査は,PUBPATによる再審査請求を受けてのものである。PUBPATは以前にも,例えばファイル管理システム「FAT(file allocation table)」に関する米Microsoft Corp.の特許を無効と主張して,再審査を請求したことがある。この件では最終的に「FAT特許は有効」と認められ,PUBPAT側の敗北に終わっている(日経エレクトロニクス関連記事)。

 今回の再審査は以下のような手順で進行する。まずForgent社が,PUBPATの主張に反論する答弁書を提出。これに対してPUBPATが再反論する弁駁書を提出する。これらの結果をもとに,米特許商標庁は「審査官の現時点での心象提示」の意味合いを持つ通知書(Office Action)を双方に送付する。最後に,特許権者による再答弁書の提出を経て,特許商標庁が最終決定を通知する。再審査から最終決定に至るまで,1年半ほどかかるのが一般的である。

<訂正> 当初の記事で,米Public Patent Foundationの略称を一部「PUBPUT」としていましたが,正しくは「PUBPAT」です。お詫びして訂正します。