2005年4月の改正特許法の施行にあわせ,ソニーは今まさに技術者と協議している真っ最中である。発明に対する対価の支払い制度を改めて技術者に説明し,どうすれば技術者の納得を得られるかを模索している。この作業を担当するソニー 知的財産センター 知的財産企画管理部 統括部長の小倉稔也氏と,同社 知的財産企画管理部 パテントマネジャーの鈴木俊之氏に話を聞いた。

(聞き手=浅川 直輝)

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——改正された特許法第35条の施行に併せ,支払い制度をどう変えるのか。

小倉氏 対価の算出に対する考え方や基準そのものはほとんど変えない。その代わりに,支払い制度に対する意見や支払い額への不満を受け付ける窓口を新たに設けた。例えば,ある技術者が「会社が算出した支払い額は,社内で特許を実施した際の貢献度を少なく見積もり過ぎている」といった不満を持っていれば,社内実施の実態を自ら調査した上で,窓口に申し立てることができる。

鈴木氏 ソニーでは,成立した特許を実績に応じて4級~特級の5段階で評価している。特級は1年当たりの支払い額が200万円以上となる特許。額に上限はない。特級となる特許に対する支払い額を決めるのは,特許のライセンス収入や,独占的実施により得た利益,クロスライセンスでの寄与といった要素である。支払い額は,実績に応じて5年ごとに見直している。支払額の算定式や支払い総額は明らかにできない。

——新特許法では,職務発明の対価は「従業員と企業との間で,合理的な手続きで取り決める」と記している。「合理的」とみなせるような手続きを踏むために,どのような形で技術者と協議したか。協議の中で,技術者が特に問題とした点は何か。

小倉氏 技術者を対象に,大きな会場で支払い制度の説明会を7回ほど開催した。これに加えて,イントラネットで制度の内容を公開し,電子メールで質問を受け付けた。技術者からの質問の中で,多くを占めたのは「最近の判例で示された支払い額と比べ,額が小さいのは何故か」というもの。やはり,一連の裁判で提示された「発明の対価は利益の5%」という数字が一人歩きしている感がある。

 これに対して我々は,電子機器における特許の特殊性を説明することで,技術者に納得してもらっている。電子機器の場合,1つの製品を開発・製造するのに何千~何万にも及ぶ特許を用いる。このため,1つの特許の価値は,他産業の場合と比べるとどうしても希薄にならざるを得ない。我々は,支払い額の算定基準の判例が今後積み重なったとしても,その判例に自社基準を合わせる考えは持っていない。

——今回,支払い制度について技術者と合意に至ったとして,その合意はいつまで有効と考えるか。数年おきに従業員に改めて合意を求めるといった手続きは必要か。

小倉氏 現在のところ,定期的に全社で合意を取り直す,という措置は考えていない。新入社員や中途採用の技術者には個別に制度を説明し,その都度合意をもらうことを考えている。

 そもそも,2005年4月に施行する新特許法は暫定的なもので,永続するような法律ではないとみている。将来は,もっと安定した枠組みに改訂されるのではないか。今回の新特許法は,いくら技術者と正当に合意を結んでも訴訟リスクが完全には消えないという意味で,中途半端な内容だ。こんな中途半端な改正となったのは,「企業=力がある,従業員=力がない」という図式に法律の専門家がこだわったため。次の改正では,この議論を越える必要がある。近いうちに,特許法第35条の再改正があるのでは,と考えている。


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