日経ものづくり 詳報

日本の「輸入差止申立制度」に欠陥
権利者が優遇されて輸入者が不利に

キヤノンの「ラッチレバー特許」の無効審決で露呈

 日本の関税定率法が定める「輸入差止申立制度」に欠陥があることが明らかになった。この制度の特徴は,輸入を差し止める訴えがあると,税関が直ちに製品の輸入を止めること。ところが,輸入する製品に知的財産権を侵害する事実がない場合でも,無条件に輸入を止めてしまう恐れがある。そのため,輸入者が不利となる。日比谷パーク法律事務所弁護士・弁理士の上山浩氏が指摘した。

ニセモノ侵入の防波堤
 輸入差止申立制度は,特許権や実用新案権,意匠権,商標権,著作権などの知的財産権を侵害する製品が,日本に入り込むことを防ぐためのもの。知的財産権を所有する権利者(以下,権利者)が輸入差し止めの申し立てをした後,その製品が実際に日本に入ってきた場合に,日本の各税関が即座にその輸入を止めてしまう。
 知的財産権を侵害した製品,いわゆる「ニセモノ」が日本市場に流入することを水際で食い止める制度として,日本メーカーの利用が急増している。2004年には,富士通,シャープ,松下電器産業といった大手メーカーが,アジアのメーカーに対してこの制度を行使して大きな話題となった。
 ところが,上山氏はこの制度を「権利者にとって一方的に有利な制度であり,公平性を欠いている」と指摘する。その理由は,知的財産権の侵害の有無を認定しない段階で,税関が製品の輸入を差し止めてしまうことだ。
 権利者が輸入差し止めを申し立てると,税関はその申し立てが正当なものかどうかを審査する。具体的には,輸入者が輸入しようとする製品が,権利者の知的財産権を侵害するものかどうか(「侵害物品」に該当するかどうか)について,税関が判断する。これを「認定手続き」と呼ぶ。

日経ものづくり 詳報
図●キヤノンのインク・ジェット・プリンタのインクカートリッジ