政府の規制改革会議は2014年4月16日、新たな保険外併用療養制度として提案している「選択療養(仮称)」の大まかなルールや手続きの案を提示した。根拠に乏しい医療は選択療養の対象から外すことなどを示した。同年6月をめどにまとめる答申に盛り込みたい考えだ。

 選択療養は、患者が希望する治療の保険診療との併用を個別に認める制度として、同会議が2014年3月27日に提案した。今回のルール・手続き案では、選択療養の対象から外す治療として、(1)「国際的なガイドラインに掲載されている」「一定レベルの学術誌に掲載・査読された2編以上の論文がある」「倫理審査委員会の承認を得ている」のいずれも満たさないもの、(2)最初からもっぱら保険外診療が目的のもの、(3)代替できる保険診療を受診せずに保険外診療を選ぶこと――を挙げた。

 また、患者と医師の情報の非対称性を埋める方法として、「全国統一的な中立の専門家」による評価制度の創設を提言。治療の安全性・有効性の確認などを、この専門家が行うべきとした。さらに、選択療養の適用をより迅速に判断できるよう、評価は合議制ではなく、高度医療機関の専門医の相互ネットワークを通じて決定するなど、機動的な連携協議を検討すべきとした。