メガソーラー事業が、20年間の安定的な収益を見込むことができるのは、法律の裏付けがあってこそ。当サイトのアドバイザーでもある三上二郎氏(長島・大野・常松法律事務所・パートナー)による、法律の視点からのメガソーラービジネスの解説の第2回となる今回は、メガソーラー事業を実現していく段階、土地確保から竣工までの手順を解説する。

500kW以上では用地の確保の証明書類の提出に留意

 メガソーラー事業を立ち上げ、発電を開始するまでの手順は、主に六つに分けられる。(1)用地の確保、(2)メガソーラー設備の選定から設備認定の取得、(3)接続可否の簡易検討の依頼から特定契約・接続契約の申し込み、(4)請負契約、いわゆるEPC(設計・調達・建設)契約の締結、(5)資金調達と着工、(6)完工、試運転、電力供給開始、である。

 まず、(1)用地の確保については、メガソーラー事業に取り組むにあたって、最初にすべきことである。建物の屋根にメガソーラーを設置する場合も考えられるが、今回は土地に発電設備を置く場合を想定する。

 この用地の確保では、当該用地において、メガソーラー事業を営むために許認可などを取得する必要がないかといった、メガソーラー事業を実行するのに適した土地であるかを確認する必要がある。

 また、用地の確保の方法として所有権を取得するのか、地上権や賃借権を取得するのかについても、用地の所有者との交渉を踏まえつつ、検討する必要がある。こうした点の詳細については、第3回で詳しく説明する。

 次に、(2)メガソーラー設備の選定から設備認定の取得を進めていく。太陽光パネルなど、どのような発電設備を使って事業を進めていくのかという、設備の選定である。設備を選定した後は、固定価格買取制度の適用を受けるために、経済産業省に対して設備認定を申請することになる。

 ここで、出力500kW以上のメガソーラー事業を計画している場合には、用地が確保できていることを証明する書類を提出することに留意する必要がある。証明する書類としては、所有権であれば売買契約の写しなど、地上権または賃借権であれば、地上権設定契約や賃貸借契約の写しなどで、もし締結が間に合わない場合には、権利者から一定の証明書を取得することで足りる。

 設備認定を申請した後、約1ヶ月間で設備認定がなされることになっている。

図1●メガソーラー事業を実現していくための手順
(出所:筆者が作成)
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