特許法改正で自国の産業保護を強く打ち出す中国。見えてくるのは,日米欧の知財制度を学び尽くし,政府による特許の管理を軸に,力ずくで技術覇権を奪う姿勢だ。
2009年12月21日。日本の最高裁判所に当たる中国最高人民法院は,環境技術メーカーの富士化水工業と中国の電力事業者の華陽電業に,巨額の損害賠償などを命じる特許侵害裁判の最終判決を下した。
賠償額は5061万2400元(約6億8000万円)。日本メーカーが敗訴した中国の特許侵害訴訟としては,過去最高の賠償額とみられている。2008年5月の1審判決でも同等の賠償額を命じる判決が出ており,最終判決の行方は法律関係者の注目を集めていた。
この訴訟が関心を呼んだ理由は賠償額に加え,訴訟に至る経緯にある。そこからは,中国における特許制度の特異性が浮かび上がってくる。
海水脱硫技術の特許を侵害?
富士化水工業などが侵害したとされるのは,中国のChina Environmental Project Tech Inc.(CEPT社,武漢晶源環境工程)の海水脱硫技術に関する特許だ。CEPT社は1994年に設立された企業で,環境技術の調査や研究開発などを手掛ける。海水脱硫技術は,工場などの排煙に含まれるSOxガス(硫黄酸化物)を海水に触れさせ,Sを除去する技術である。
富士化水工業は,華陽電業の後石発電所(福建省)に海水脱硫の技術や部品などを提供した。その技術が特許侵害だとして,同発電所が運転開始した翌年の2001年に両社を提訴したのが,CEPT社だ(図1)。