職務発明の権利帰属

(a)日本の場合
 日本特許法第35条の規定では、会社と従業員の間に契約、勤務規則その他の定め(以下、契約等)がない場合、従業員が行った職務発明については特許権を取得したときに会社がその特許権の通常実施権を有します。すなわち、契約等がない場合は従業員が職務発明に係る特許を受ける権利を有します。職務発明について特許権を取得した場合、特許権者はあくまで従業員ですが、会社は無償でその職務発明を自由に実施できます。

 「特許を受ける権利」とは、国家に対して特許権の付与を請求できる、譲渡性のある財産権のことです。

 現状では、ほとんどの会社は就業規則等を設けることで職務発明に係る「特許を受ける権利」を従業員から承継しています。こうした就業規則等があるため、従業員による職務発明を完成した時点でその職務発明に係る権利は会社に帰属されます。

 では、関連会社等に出向した人が職務発明を行った場合、その権利はどこに帰属するのでしょうか。出向元でしょうか、それとも出向先でしょうか。

 このようなケースでは、一般に出向者の給与の支払い元に帰属すると解釈されています。出向者が行った職務発明については、その権利が原則的に給与の支払い元に帰属することになります。

(b)中国の場合
 中国特許法第6条の規定では、会社と従業員の間に契約等がない場合、職務発明が完成した時点でその職務発明に係る権利は原則として会社に帰属します。日本と異なり、会社と従業員の間に契約等がなくても、従業員が行った職務発明に係る権利は自動的に会社に帰属するのです。もちろん、後でその職務発明について特許権を取得した場合、その特許権が会社のものになるのはいうまでもありません。

 加えて、前出の中国特許法実施細則実施細則第12条で「所定単位には一時的な勤務先を含む」と規定されているので、出向者の給与をどこが支払っているのかと関係なく、この場合の勤務先は出向先になります。従って、出向者が行った職務発明は出向先に帰属すると解釈されます。