秘密保持審査が必要に

 中国特許法第20条第1項では、「いかなる単位または個人が、中国で完成した発明または考案を外国に出願する場合、事前に国務院専利行政部門に報告して秘密保持審査を受けなければならない」と規定されています。この条文には、なじみのない文言が幾つか用いられているので、それらを説明していきます。

 まず、「単位」という言葉が出てきました。ここでの「単位」とは、ものの量を計るための基準ではなく、出願人たる機関/企業/団体/法人などを意味しています。条文には「いかなる単位または個人」と書かれているので、中国国民や中国の法人などはもちろん、外国人や外国の法人なども適用対象になります。

 次に、「秘密保持審査」について説明します。これは、発明または考案が中国国家の安全あるいは重大な利益に関わっているか否かについて審査を行うことです。審査の対象は出願前の発明または考案ですから、その内容は秘密にして審査を行います。それを行う「国務院専利行政部門」は、主に中国特許庁(SIPO)を指しています。

 条文の規定に照らすと、中国で完成した発明または考案について外国(中国以外の国)を第一国として出願したい場合、最初にSIPOに秘密保持審査を請求しなければなりません。その許可を受けて、初めて外国に出願できます。一方、中国でさまざまな試作などを行っていたとしても、発明や考案が外国(例えば日本)で完成した場合は第20条第1項の規定には制限されません。すなわち、第20条第1項の規定に制限されるか否かは、条文にある「中国で完成した発明または考案」に該当するか否かで決まるということになります。

 「中国で完成した発明または考案」は、その発明または考案に含まれる技術方案(日本の「技術的思想」に相当)の実質的内容が中国国内で完成したものを意味します(中国特許法実施細則第8条第1項)。その判断では、実施細則に規定されている「発明者または考案者」の定義が参照されています。

 実施細則第13条では、「発明者または考案者とは、発明創造の実質的特徴に対して創造的な貢献を行った者をいう」と規定されています。発明または考案の実質的特徴に対して創造的な貢献を行ったときに、その発明者または考案者が中国国内にいたならば、その発明または考案は中国で完成したものになると考えられます。