【事例】
 あるメーカーの研究開発チームに所属するAさんは、スマートフォンに搭載する小型振動モータの開発を命じられました。中国拠点の開発機能の強化を目指す会社の方針もあって、今回の開発は上海にある「中国R&Dセンター」で行いました。Aさんは、現地の技術者と共に設計や試作に2カ月間ほど没頭した結果、新しい小型振動モータを開発できました。

 早速、Aさんは日本の本社に成果を報告します。さらに、本社の知財部と相談したところ、その振動モータに関する発明をまず日本で特許出願し、その後に優先権を主張して中国でも出願するという形で権利化を図ることにしました。こうして、Aさんはめでたく凱旋帰国したのですが…。

【解説】
 この事例では、まず日本で出願して、その後に優先権を主張して中国で出願しています。この考え方に問題はないのでしょうか。

 実はこの場合、所定の手続きを事前に行わないと、Aさんの発明を中国に出願しても特許権を取得できません。その理由を解説する前に、まずこの事例と深く関係している中国特許法第20条第1項の内容について紹介します。