発明が特許権を取得するには、さまざまな特許要件をクリアしなければなりません。新規性は、その特許要件の1つです。新規性は文字通り「新しい」ということであり、すなわち特許出願時にその発明と同じものが存在していないことを意味しています。従って、出願前にその出願しようとする発明が何らかの形で世間に知られた場合、新規性がないものとして特許権を取得できません。出願を予定している発明を出願前に公開するのは極力避けるべきです。

 ところが、出願前に学会発表しなければならなかったり、あるいは出願人の意に反して他人が勝手に発表したりすることなどによって、新規性を喪失してしまう場合があります。このような場合まで新規性を認めないのは、出願人にとってあまりにひどい話である上、発明保護の観点から具体的な妥当性に欠けています。

新規性喪失には例外がある

 そこで、一定の要件を満たした場合には新規性の喪失に至らなかったものと見なされます。これを「新規性喪失の例外」と呼びます。

 日本の新規性喪失の例外適用規定は、特許法第30条に規定されています。第30条に規定された新規性喪失例外の適用対象は、主に以下の通りです
(1)特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明
(2)特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明

 2012年4月1日に施行される2013年改正法の内容に基づいている。

 そのうち「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明」の例には、発明者が自らの意思で、試験の実施、刊行物への発表、電気通信回線を通じての発表、研究集会での発表、販売、配布、記者会見、テレビ・ラジオでの発表、政府などが開設する博覧会や国際博覧会に出品、博覧会以外の展示などの行為を行ったために新規性を喪失した発明が挙げられています。

 冒頭の事例で挙げたAさんの学会発表は、この「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明」に該当するので、新規性喪失例外の適用対象になります。従って、Aさんが所定の期間内(発表の日から6カ月以内)に所定の手続きを行えば、学会での発表による新規性喪失に至らなかったものと見なされます。そして、その他の特許要件を満たせばAさんの発明は日本で特許権を取得することが可能です。