どうも、これからは色事が大事になるらしい。イロゴト? 多喜もボケて血迷ったか、あるいは、ようやく色気づいたか(笑)と言われそうだが、至極、真面目な話なのだ。

 元々、色事と言うのは、男女間の恋愛や情事のことである。歌舞伎などのお芝居で色事と言えば、男女間の色恋沙汰のしぐさや振りを言うのだが、それは、人間にとって、生きて行くのに不可欠な(中には不要な人もいるらしいが)人生の色彩とも言えることだ。

 で、今回は何の色事かと言うと、どうやら、知的財産権の一つである商標権に「色」が認められるようになるというのである。

 さて、経済産業省は先の通常国会で、特許法、商標法、意匠法、弁理士法の知的財産権制度の関連4法を一括改正したということだ。報道によると、商標法改正案では、ブランドの新たな権利として、ロゴマークの独自な「動き」や「ホログラム」、メーカーや製品の「色」や「位置」、企業や製品を連想できる「音」の五つを保護の対象にするというのである。

 そして、これらは既に欧米などで権利保護の流れがあり、世界的に一般化する可能性があるというのだから、真剣に取り組まなければいけないことだ。まさに、我が国が掲げる「日本再興戦略(成長戦略)」と「知財立国」の基本方針を踏まえ、イノベーションを力強く進めるための国家戦略とも言えまいか。