この度のFTCの調査結果は、この章の冒頭に記したように、Google社と和解契約を締結するという形で終了し、公表された。Google社は「訴状の請求内容について何も認めず、FTC法の何らの違反もとがめられない」代わりに「同意命令を順守する」ことでFTCと和解した。同意命令の趣旨はおおまかに次の通りである。

■Google社は、FRAND特許について、現在および将来、ライセンスを受ける意思がある者に対して差し止めたり、差し止めで威嚇することを禁じる
■Google社は差し止め請求する以前に、(1)ポテンシャル・ライセンシーに対して必須特許のライセンスに必要なすべての重要なライセンス条件を含む提案を書面で提出する、また(2)ポテンシャル・ライセンシーに対して合意に至らなかったライセンス条件については、それを決定するために、拘束力のある仲裁を提案する
■もしポテンシャル・ライセンシーがFRAND条件の決定のために法的救済を求めた場合には、Google社はその訴訟が控訴審も含めて終了するまでは差し止め請求できない
■Google社もポテンシャル・ライセンシーも特許の有効性、標準必須性、侵害の有無、実施可能性について議論することを制限されない
■Google社が必須特許について、差し止め請求以外の法的請求をすること(例えば、特許侵害の損害賠償請求などをすること)は妨げられない

 この同意命令ではFRAND条件を定義していないが、Google社はFRAND条件の決定をもたらす特定手続きを提案し、それを進める必要がある。