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「企業が変われば
訴訟が頻発することはない」
中村氏が語る
(2004/1/31)
604億円という高額の「相当の対価」を認定した青色LED訴訟の一審判決は,産業界に大きな衝撃をもたらした。裁判官は「本判決は特殊な事例。直ちに一般化できない」と述べたが,エレクトロニクス・メーカーが受けた動揺は並大抵ではないだろう。原告の中村修二氏は判決後,記者会見を開いた。ここではその質疑応答の一部を紹介する。(全文はこちら) |
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「中村氏の
発明に対する貢献度は50%」
日亜化学工業は控訴へ
(2004/1/30)
「発明に対する貢献度が50%との判断には満足している」(中村修二氏)――。米University
of California Santa Barbara校(UCSB)教授の中村修二氏が,日亜化学工業に対して起こした青色LED訴訟において,東京地方裁判所は発明に対する中村氏の貢献度を50%と判断した。「小企業の貧弱な研究環境の下で・・(中略)・・世界的発明をなしとげたという,職務発明としては全く稀有な事例である。このような本件の特殊事情にかんがみれば・・(中略)・・原告の貢献度は,少なくとも50%を下回らない」(判決文から)。(全文はこちら) |
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「相当の対価は604億円」
中村裁判で高額の対価認定
(2004/1/30)
「相当の対価は604億円」――。米University of California
Santa Barbara 校(UCSB)教授の中村修二氏が,日亜化学工業を相手取って起こした青色LED訴訟の判決が東京地方裁判所で下った。裁判所は相当の対価として604億3006万円を認定,このうち原告の中村氏側が一時請求していた200億円の支払いを日亜化学工業側に命じた。(全文はこちら) |
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中村修二氏が本音を語る
「早く終わりにして研究に没頭したい」
(2002/10/4)
発明に対する「相当の対価」を求めて訴訟を起こす技術者が後を絶たない。2002年7月末には日立金属の元従業員が,9月には味の素の元従業員が,そして10月には敷島スターチの元従業員がそれぞれ会社を訴えた。「発明に対する対価が小額」であることに怒りを覚えた技術者が次々と立ち上がった格好だ。この火付け役となったのが,青色LEDの開発者である中村修二氏の裁判である。(全文はこちら) |
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「正当な判決」,日亜化学工業が
中村修二氏との裁判について
コメントを発表
(2002/9/20)
2002年9月19日に判決が出た米University of California
Santa Barbara校(UCSB)教授の中村修二氏と日亜化学工業の裁判について,日亜化学工業は「原告の周到な作戦のもと,盛んに行われた報道キャンペーンの状況下にありながら,正当な判決が下されたことに敬意を表するとともに,真実を堂々と主張するように励ましていただいた多数の方々に心から感謝いたします」とのコメントを発表した。(全文はこちら) |
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日亜化学のコメントの一部 |
中村氏の裁判で
「相当の対価」が次の争点に
(2002/9/19)
米University of California Santa Barbara校(UCSB)教授の中村修二氏が,日亜化学工業時代に取得した特許の帰属先を求めた裁判で,2002年9月19日に東京地方裁判所で判決が下った。中村氏の主張を認めず,日亜化学工業側に特許権があるという結果に終わった。裁判所に入廷前,「やっとこの日が来ましたね」と,緊張した面持ちながら判決日を待ちわびていたとの気持ちを記者に語った中村氏ではあったが,判決は同氏の予測とは180度かけ離れていたものだった。(全文はこちら) |
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「納得できない」―中村氏が控訴の意思を明らかに
(2002/9/19)
「負けると思っていなかった裁判で負けた。完璧と思っていた。判決文を読んだが納得できない」。
米University of California Santa Barbara校(UCSB)教授の中村修二氏が日亜化学工業を相手取って起こした裁判の判決を受け,同氏は記者発表の席上で怒りを込めて感想を述べた。その上で,訴訟代理人弁護士の升永英俊氏とともに控訴の意思を明らかにした。今回の判決は中間判決であり,今後裁判は「相当の対価」に関する審理に移るが「たとえ満額を勝ち取ったとしても,特許所有権に関しては高裁で争う」(中村氏,升永氏)と明言した。(全文はこちら) |
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怒りをあらわにする中村修二氏 |
中村氏の主位的な主張は却下,特許の所有権は日亜化学に
(2002/9/19)
米University of California Santa Barbara校(UCSB)教授の中村修二氏が,1999年末まで所属していた日亜化学工業を相手取って起こした裁判で,東京地方裁判所は2002年9月19日午後3時,「原告(中村氏)の主位的な主張は認められない」との判決を下した。これによって,特許権は中村氏ではなく日亜化学にあることが認められた。ただし,今回の判決は中間判決とし,次回からは特許を日亜化学に譲渡したことに対する「相当の対価はいくらか」という審理に移る。この審理は2002年11月から始まる。(全文はこちら) |
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入廷前の中村修二氏 |
「特許は誰のもの?」
―いよいよ19日午後3時に判決
中村修二氏 VS 日亜化学工業
(2002/9/18)
米University
of California Santa Barbara校(UCSB)教授の中村修二氏が,1999年末まで所属していた日亜化学工業を相手取り訴訟を起こした裁判で,東京地方裁判所は2002年9月19日午後3時に判決を下す。
この裁判は,中村氏が日亜化学工業在職中に取得したGaN系発光素子に関する特許(特許番号第2628404号,以下404特許)の所有権が同氏にあると主張し,2001年8月23日に日亜化学工業を提訴したものである。同氏は,仮に所有権が日亜化学工業にあると裁判所が判断した場合でも,404特許を同社に譲渡したことに対する相当の対価として20億円を支払うことも求めている。
東京地裁が今回下す判決は,404特許の所有権の帰属先についてだけであり,すべての裁判が同日に終結するわけではない。判決において所有権が中村氏に帰属するとなれば,日亜化学工業が404特許を使用することで利益を得ていたことに対する損害賠償の審理が今後始まる。
中村氏は既に一部請求として20億円を支払うよう求めている。所有権が日亜化学工業にあると判断されれば,同社が相当の対価を中村氏に支払っていたのか,支払っていないとすれば相当の対価はいくらなのかを審理していく。ここでも中村氏は相当の対価として20億円を求めている。
(田野倉 保雄)
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